桜田門をなめるんじゃねえ!一般論で認めろ!ふざけんな!

国民の皆さん!政党や国会議員はわからなくとも、 入管法違反幇助事件 適用法誤りの違法性について、ご理解ください!


以下は国連人権理事会等への支援要請趣旨です。 日本を、法の下で統治される国、基本的人権が守られる国、国際法を遵守する国にしてください!!

司法はやりたい放題!国境をこえての人権侵害救済を訴える

私は2010に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であるとの主張です。

 不法就労に対して刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
 それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政による国際的な人権侵害問題に発展したのです。

 正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。

 私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

 不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
①主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
②人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
③職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
 濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条 
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。

 私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
 なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
 それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
   故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
   「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。

 告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放を認めず満期釈放されました。他の外国人も罰金や懲役刑を受けております。

 また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。

 入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
 しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です

 不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。

 告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者です。正規の滞在資格は、多くの場合、法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。

 この事件では、法の下で公平に、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。

 訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
 法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。

 虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。

 それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。この論理は憲法31条 罪刑法定主義によるものです。何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。

 判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令でも、関連する大学等の卒業資格を定めているだけです。交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
 雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。

 国際社会の皆さん!
  一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
 やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。

 法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑です)
 ・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
 正犯が無罪(若しくは罰金刑)であれば、刑法幇助罪は成立しません。

 ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
 法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
 そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!

 一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。

Ⅰ.総論
  入管法の不法就労に対する処罰は、不法就労した外国人を「不法就労罪」で、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分するように規定されております。
 本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
 また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。

 当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。

 不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
 不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
 世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外退去させる人権侵害を加えているのです。

 私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。

 不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。

 事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。

 当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
 在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
 何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
 法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

 事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。

 在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

 あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。

 唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
 このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。

 在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。

 入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
 
 入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
 また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。

 以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。

Ⅱ.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
 不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。

 国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。

 こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
 
 日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。くどいようですが、
 不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。

 又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。

 唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。

 刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。

 警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。

 在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。

 入国許可は、在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。

 入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。

  査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、当てはまらなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
 法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。

 真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。

 入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。 

 それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?

 仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。

 不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。

 よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。

 くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 
 仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。

 入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。

 日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。

 法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
 外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。

 以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。

Ⅲ.終わりに
 警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
 取調べでの検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
 一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
 そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。

 公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なる名前での振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
 中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。 

 しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、法律論で追及しているのです。

 くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。

 日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。

 この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
 日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。

 安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
 日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。 

 どうぞ、ご支援をお願い致します。

私は偉いんです!認めれば罰金!認めなければ懲役刑!

ふざけんな!

美しい日本人は、お前らごときに負けてたまるか!


法の下での統治とは、罪刑法定主義で統治することだと教えてあげて下さい!
日本も諸外国のように罪刑法定主義で、法の下での統治をしましょう。

国会議員は何やてんだ!

作った法律がわからないなら国会議員を辞めろ!

国会議員は、法律を作るだけで能なしだとわかって
国会の法律を無視して犯罪をしているのです。


罪名嘘偽の起訴状を見てください

2010年の入管法違反幇助事件


 この事件は、事実関係を争うものではありません。事実関係はでっちあげるので、「ああ言えばこういう」 オウムの上祐さんのような検察官を相手に弁論をしますので、よっぽど優秀なで刑事事件に慣れた弁護士でないと勝てません。

 しかし、国会で制定した法律は、明文法ですから、日本語を読解できて教養程度の法律知識があれば誰でも正しい答がわかります。

 こんな内容嘘偽の罪名による犯罪は、起訴状と法律の条文だけがあれば十分です。日本人(日本在住の外国人も含む)は、日本の国会で成立した、法律でのみ生命と自由を奪われるのです。
 私もフィリッピン大使館職員や外交官も、日本の法律に、なんら違反していません。入管法違反幇助事件(私)の起訴状をみてください。


平成22年東地庁外領第6487、6624 
平成22年検第17461、17462、202145、20216号

起訴状

平成22年7月26日

東京地方裁判所 殿
東京地方検察庁

検察官 検事 T 国大

下記被告事件につき公訴を提起する。
          記
本籍
住居
職業 会社役員
  (勾留中)    長野恭博
昭和24年9月9日生
国籍
住居
職業 
  (勾留中)    金軍大(仮名)ことジン ジュンシュエ
1981年2月10日生

公訴事実
 被告人は、共謀の上
第1 中華人民共和国の国籍を有する外国人であります。張◯輝ことヂャン シュホイが在留資格を「尋問知識・国際業務」に変更し、 在留期間を更新して本邦に在留した上、 法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、 平成21年3月26日から平成22年5月11日までの間、 東京都中央区日本橋「ご」において、 従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月頃、前記ヂャンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、 東京都千代田区所在の私長野恭博が代表取締役を務める株式会社レ◯コ事務所において、 真実は、前記ヂャンが株式会社レ◯コに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、 プログラマー等の業務に従事するため、人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、 そのころ、東京都北区東田端1丁目17番1号東日本旅客鉄道株式会社田端駅構内の飲食店「ベックスコーヒーショップ田端店」において、 同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月15日、 同人に、東京都港区港南5丁目5番30号東京入国管理局において、 在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、 平成22年3月23日、同許可を得させ

第2 中華人民共和国の国籍を有する外国人であります。張◯輝ことリン ホウリーが在留資格を「技術」に変更し、 在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、 平成21年4月9日から平成22年5月11日までの間、 東京都渋谷区宇田川町飲食店「屋」ほか2店舗において、 各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月下旬頃、前記リンから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、 前記株式会社レ◯コ事務所において、真実は、同人が株式会社レ◯コに雇用された事実はないのに、同人が同会社に雇用され、 プログラマー等の業務に従事するため、技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、 そのころ、前記「ベックスコーヒーショップ田端店」において、 同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、同年12月26日、 同人に、前記東京入国管理局において、在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、 平成22年3月25日、同許可を得させ

第3 中華人民共和国の国籍を有する外国人であります。何◯光ことホー バオグアンが在留資格を「技術」に変更し、 在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、 平成21年4月27日から平成22年5月11日までの間、 東京都新宿区西新宿「港」ほか1店舗において、 各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月下旬頃、前記ホーから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、 前記株式会社レ◯コ事務所において、真実は、同人が株式会社レ◯コに雇用された事実はないのに、 同人が同会社に雇用され、プログラマー等の業務に従事するため、 技術への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、 そのころ、東京都北区仲原403号室において、 同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、 同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、 在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、平成22年3月25日、同許可を得させ

第4 中華人民共和国の国籍を有する外国人であります。李◯ことリ モンが在留資格を「人文知識・国際業務」に変更し、 在留期間を更新して本邦に在留した上、法務大臣の資格外活動の許可を受けないで、 平成21年3月ごろから平成22年6月3日までの間、 東京都中央区日本橋人形町「ヤ」ほか1店舗において、 各店従業員として稼働し、もって明らかに在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動を専ら行った際、

平成20年11月下旬頃、前記リから依頼を受けて同人が資格外活動を行うことの情を知りながら、 前記株式会社レ◯コ事務所において、真実は、同人が株式会社レ◯コに雇用された事実はないのに、 同人が同会社に雇用され、通訳・翻訳業務等に従事するため、 人文知識・国際業務への在留資格変更を要請する旨の内容虚偽の雇用契約書を作成し、 そのころ、前記柏木ビル402号室において、同人に対し、前記内容虚偽の雇用契約書等を交付し、 同年12月24日、同人に、前記東京入国管理局において、 在留期間(資格)更新許可申請書とともに前記内容虚偽の雇用契約書等を提出させて、 平成22年3月25日、同許可を得させ

もって前記ヂャン等4名の前記各資格外活動を容易に幇助したものであります。

罪名及び罰条
出入国管理および難民認定法違反 同法70条1項4号、19条1項1号
刑法 62条1項、60条


 4人共、前半は不法就労の事実、そして後半(網掛け)は在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助事実をの述べています。

 はっきりと、内容虚偽の雇用契約書を作成し、内容虚偽の雇用契約書等を交付し、内容虚偽の雇用契約書等を提出させてて・・・同許可を得させたとしています。

 入管法 在留資格取消(嘘偽の書類堤出) 22条の4 4項 そのものです。    

在留資格の取消し 第22条の4

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

 ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
 ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 

 内容嘘偽の雇用契約書とは単に「嘘偽の書類」であります。ことは、中学生の国語力で十分です。

 もちろん、在留資格取消の立法趣旨は、まさに上記の訴因に記載したような事象を指して、このようなことをして在留資格を得たものを国外退去させる規則です。

 そして2010年7月1日からは、上記のような嘘偽の書類の提供、幇助、教唆などの助長行為をした外国人は国外退去の行政処分にしています。

 日本人には、職業選択の自由がありますが、外国人には職業選択の事由を認めませんので、国際法で許される最大限の措置です。


私は何ら犯罪行為をしていません


 不法就労の幇助理由として、私には何ら罪にならない、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)を、恣意的に、そして故意に不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助犯罪としているので、私は何ら罪に問われないものです。

 嘘偽告訴の趣旨(因果関係について)について裁判所の見解は、各中国人4人(正犯)者は、「留学」の資格で在留を許可されていた者で、卒業後はその資格では在留が許可されないものであるから、もし、これに代わる何らかの在留資格が得られなければ日本に引き続き滞在することは許されなかったものであります。

 すなわち、在留資格を変更して新たに在留資格を得ることにより、初めて引き続き在留することが可能になったもので、在留できなければ、本邦で資格外活動を行うことも不可能であたことは自明の理であります。

 そして被告人は内容嘘偽の雇用契約書等を交付することによって、各中国人4人(正犯)者が在留資格の変更許可を得ることを容易にしたのであるから、被告人の行為と各中国人4人(正犯)者の資格外活動との間に因果関係があります。ことは明白であります。(以上判決文 第2 因果関係について)

 判決でも、起訴状と同じように、在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助をのべています。嘘偽の書類堤出の幇助をしたから、日本に在留できて、不法就労できたとしています。だから不法就労の幇助なんだと言いたいのです。

 こうした論法は、特別法としての入管法の趣旨を大きく逸脱し、不法就労助長罪の存在を無視する悪質な解釈ですが、入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)の犯罪事実を理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反の刑法の幇助行為とするのは、法の専門家であります。特別公務員として法の論理を逸脱した犯罪であり厳しい刑事処分が必用です。

 これを放っておくと、どんなに特別法があっても、すべて幇助罪で犯罪人にできます。働く資格のない外国人に住居を貸した人も幇助罪です。

 医療サービスを提供した人も幇助罪です。行政サービスを提供した行政だって不法就労や殺人などの幇助罪ですよ。

 東電OL殺人事件の冤罪被害者だって殺人犯にされたんですから、不法滞在を見逃しにしていた入管や警察、そして不法滞在者を雇用して日本におられるようにしていた事業者も殺人の幇助者だったはずです。ですから、この事件の裁判官は、恣意的過ぎますね。国会議員は納得しますか?

 要は、この事件の検察や裁判官は、日本に在留できるように関与した人は、その外国人が不法就労をすれば入管法違反(資格外活動等)の刑法幇助罪になるという趣旨ですね。

 こんな論法を許すと、この事件は入管法違反(資格外活動)ですが、日本に在留できるように関与した人は、その外国人が殺人をすると、殺人の幇助罪ということになります。

 こんな論法は冗談でも放っておけません。国会は徹底追及すべきです。国会で立法した入管法の趣旨を逸脱して、こんな論法を平気で言うのですから、共謀罪の成立は絶対に阻止しなければなりません。


入管は次のようにいいます。


 会社は雇用契約書などを交付して、外国人が入管に在留資格の取得や更新を申請し、新たな在留資格を受け、雇用契約書などを交付した会社で働かなくても、一度交付した在留資格は有効で、取消はできない。在留資格は外国人個人に与えたものであり、在留資格内であればどこで働こうと構わない。と入管は言います。
 在留資格の交付は、雇用契約書などより、資格別の学歴など、入管法細則で記されている、資格交付条件です。

 在留資格取消(虚偽の書類提出)違反をして、得た在留資格で就労しても「不法就労」として処罰はされません。
 従って、会社は雇用に際して、与える仕事と在留資格を確認して下さい。
 その際、外国人を理由として差別しないで下さい。貴社の与える仕事と在留資格で不安であれば、入管に在留資格確認証明?の発行を要求して下さい。


 国会ルールに戻りますと、入管法の特別法が優先されますから、起訴状に書かれている、訴因をみてください。入管法の「不法就労(資格外活動)」の刑法幇助罪の訴因(犯罪事実)を述べていません。

 参考までに、入管法の不法就労に対する、幇助罪は、刑法の幇助罪の適用ではなく、入管法に「不法就労助長罪」がもうけられています。(中国人4人(正犯)は事業者に雇用されていました)

 訴因(犯罪事実)は、入管法の「在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」記載条項の要因(犯罪事実)をのべています。まさに「在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」条項をコピペして「不法就労(資格外活動)」の幇助の犯罪事実としたふざけた嘘偽告訴の犯行です。

入管法の在留資格取消の取消理由(第22条の4 4項)(嘘偽の書類提出)

四 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のあります。文書(不実の記載のあります。文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のあります。文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

※2010年当時の「虚偽の書類」は、12,13年頃「不実の記載のあります。文書」に変更になりました

 そしてワザワザ、外国人については、2010年に22条-4にて、そして現在は24条-4に、
他の外国人に不正に前章第1節若しくは第2節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第4節の規定による上陸の許可又は第1節、第2節若しくは次章第3節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者

 このように虚偽の書類の堤出を作成、幇助した者にも国外退去強制としたのです。
警察官、検察官、裁判官はこのように、国会が立法しているのをあざ笑うかのような犯罪行為を白昼堂々とし、東京地検、警察庁はいまだに、この条文を無視しているのです。国会も舐められたもんです。

 国外退去の行政処分ですから日本人は当然処分できません。納得いかないのは勝手ですが、入管法の趣旨を勉強すべきです。これは国際法などで恣意的でないとされる最低の措置です。

 日本人だったら職業選択の自由を制限するのは、人権侵害ですよね。ましてや犯罪者にするなどできませんよね。

 ですが、日本は国益を考慮して外国人には、単純労働を基本的には開放しない国の基本方針がありますので、国際法で許される範囲で規定しているのです。

 たかだか、在留資格を虚偽に取得するなどして入国(上陸)するくらいは、「出て行け!」と退去させればいいだけです。何が不満なんだろう? これは日本だけでなく国際的にも、この程度なんです。

 偽造パスポートで入国しようとして、空港の入国審査で見つかると、「いらしゃいませ留置所、拘置所、裁判所で・・・・」と特別司法公務員の仕事を増やせと、ダダを捏ねているんですかね。国会も舐められたもんです。

 この事件の司法関係者のような法解釈をするようでは、国際支援で自衛隊が海外へ出兵して、自衛隊の駐屯地に難民らが侵入すると、特別法で規定が無いから?特別法で規定があっても、保護でなくて住居侵入罪で逮捕監禁するんだろうか?心配になってきます。

 この事件の司法関係者のように犯罪者にするから、貧乏な外国人は日本に難民として押し寄せるのです。最悪でも入管施設で、本国以上の生活ができますからね!

 そんな事よりも、国会が真面目に立法した「不法就労助長罪」で不法就労させた事業者を癒着しないで厳罰に処罰するべきです。雇用する者がいなければ不法就労したくても絶対にできないのです。

 なんでこんなことがわからないんだろう。小学生だってわかるのに!!関係した特別公務員は明らかに恣意的であり、故意があるので厳罰にすべきです。

 虚偽の書類を提供するなどして日本に在留できるように幇助した者は、法務大臣のする国外退去じゃなくて、その外国人が不法就労とか殺人したら、・・・不法就労の刑法幇助罪とか殺人の刑法幇助にできるなんてアホな解釈をする特別司法公務員を徹底追及し、司法界から追放すべきです。

 尚、中国人4人(正犯)は、入管法の「在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」の処罰を法務大臣より受けていません。

 仮に、罪名および適用法を、「入管法違反の不法就労(資格外活動)」の刑法幇助罪を、「入管法違反の在留資格取消し(嘘偽の書類提出)」に対する刑法幇助罪に変更したとしても、 そして、「在留資格取消し(嘘偽の書類堤出)」の処分を受けていたとしても、国外退去強制の行政処分です。中国人4人(正犯)の国外退去強制の行政処分に対して、刑法の幇助罪としての処分はできません。

 この事件は、入管法違反です。法の適用順位は、憲法、条約、特別法、一般法です。世界中の素人でもわかる法レベルを、日本国の特別公務員が誤魔化すのは、無知、無能を晒す見苦しい限りです。


警視庁刑事部は刑事告発を受理せずさらに犯罪(職権乱用罪)を重ねました



このような事件のために、国会は平成14年に不法就労助長行為等に的確に対処するため、在留資格の取消し創設しました



 本邦に在留する外国人の中には、偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け、あるいは、在留資格に該当する活動を行うことなく不法就労を行ったり、犯罪を犯すなど、公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在していることから、不法就労助長行為等に的確に対処するため、平成16年の入管法の一部改正において、「在留資格の取消し」(第22条の4)制度が創設された(同年12月2日施行)。

 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、外国人が現に有する在留資格を取り消すことができます。

 ① 偽りその他不正の手段によ、上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 
 ②  偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば、本邦で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ③ 申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った場合などが本号による取消しの対象となる。 
 ④  ①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては、偽りその他不正の手段によることは要件となっておらず、申請者に故意があります。ことは要しない。 
 ⑤ 現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合(ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があります。場合を除く。)。 また、在留資格の取消しに当たっては、事前に対象となる外国人から意見を聴取することとされている。
   さらに、上記①又は②に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、直ちに退去強制の対象となるが、上記③、④又は⑤に該当することを理由に在留資格を取り消された場合には、30日以内の出国猶予期間が付与され、この間に自主出国することが認められている。
   なお、指定された期間内に出国しなかった者は、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象となる。

 ④は現在、下記の条文になっています   嘘偽の書類は、不実の記載のある文書・・・・
四 前3号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

(在留資格の種類)
「外交」、「公用」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「技能実習」、「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「研修」、「家族滞在」、「特定活動」

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そして平成22年には不法就労助長行為等に的確に対処するため、退去強制事由等を強化

他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,
偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと


この取消制度は、不法就労助長行為等に、更に的確に対処するための、
新たな退去強制事由が強化され、平成22年7月1日から施行されている。



嘘偽の書類等の作成等を教唆・幇助する行為をや不法就労助長行為をすると国外退去にしたのです


 不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等も平成22年7月1日から施行される。新たな退去強制事由として,次のものが加わり、また,資格外活動許可の取消しに係る規定を設けられる。

あ.他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での,偽変造文書等の作成等を教唆・幇助する行為をしたこと

い.不法就労助長行為をしたこと

う.資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられたこと 

 ここまで説明するとお分かりと思いますが、警察官、検察官、裁判官らは、明らかに在留資格取消およびその不法就労助長行為をした者は国外退去にする行政処分を、恣意的に、不法就労の刑法幇助罪にすり替えて、懲役刑にする犯罪行為に及んだことが明白ですよね。
 
 風が吹けば桶屋が儲かるのこじつけ論理で、でっち上げているのですから滑稽ですね。

 この法案は、「2010年の入管法違反幇助事件」では、起訴された平成22年(2010年)年7月1日付で施行されていることからわかるように、自分が扱っている入管法の事件ですから、通常、改正部分は、すぐに見つけるはずです。この犯罪人らは、この改正に目をつけて、それをヒントにして、馬鹿な日本人や中国人はわからないだろうと考えマスコミを情報操作して犯行に及んでいるのです。

 こういうふうに罪人(盗人)が開き直るのを、日本語では「盗人猛々しい(ぬすっとたけだけしい) 」と言うのです。

 2010年の事件で、甘い汁を吸った特別公務員は、2014年にはフィリピン大使館職をも犯罪人にでっち上げたのです。

 犯行動機は、個人的な中国人やフィリピン人への復讐と、不法就労に新たな幇助罪を確立して手柄を立てることだと思います。

 もちろん、余罪はほかにも沢山あると思います。


不法就労した者の処罰



 前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労したものは、恣意的な処分としないように、不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで両者を平等に重い処分にしています。

資格外活動による不法就労 

入管法 処罰 第70条
第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。

一 第3条の規定に違反して本邦に入つた者
二 入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
三 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者で本邦に残留するもの
三の二 第22条の4第7項(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
四 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者

活動の範囲
第19条 別表第1の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動


不法就労させた者の処罰



 前記したように不法就労目的などで、日本に在留して不法就労ができないように、在留資格取消処分で本人および助長行為をした者を国外退去させていますが、それでも不法就労者があとを絶たないのは、不法就労をさせる事業者や斡旋者や管理下に置く者がいるからです。
 それで不法就労させた者を不法就労助長罪で処分することで、不法就労した者も不法就労罪として両者を平等に重い処分にしています。
 もちろん、不法就労させた事業者を処分しないで、不法就労させられた者(不法就労した者)だけを処分するのは法の下の平等に反し、恣意的に外国人を処罰したとして国際法に反します。

入管法 処罰 第73条の2 
第74条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
《改正》平16法073
・《1項削除》平21法079
2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
三 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。


入管法不法就労助長罪(入管法73条の2)の立法趣旨

 わが国では出入国管理及び難民認定法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきました。

 しかしながら、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年の同法改正により不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられました。

 不法就労助長罪は、雇用した事業主を処罰する他に、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された面もあります。

 しかし、法律が施工されても、そんな法律は知らなかったと言い訳すると、処罰せずに見逃してきました。しれで罰則を強化したのです。

 入管法は資格外活動を含めた不法就労に対し、現状の問題を解決しようとして、罰則を強化するため平成21年 7月15日法律 第79号により 、第七十三条の二 2が追加改正し、平成24年 7月14日施工している。

 2 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

一.当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であります。こと。
二.当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第十九条第二項の許可を受けていないこと。
三.当該外国人が第七十条第一項第一号から第三号の二まで、第五号、第七号、第七号の二又は第八号の二から第八号の四までに掲げる者であります。こと。


ですから警察官、検察官は恣意的に行っているのです。



私、出入国及び難民認定法違反幇助(入管法違反幇助)事件の犯罪者とされたが、
日本国憲法第三十一条の定める「罪刑法定主義」に照らしてり、幇助理由としてあげた理由は、
同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、
法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、
入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

したがって、なんら罪を犯していないので刑罰を科せられないものである。


警視庁や検察には罪刑法定主義の考えはありません

特高警察は一般論で逮捕・取調べ・送検

特別高等警察とは、高等警察のうち、
特定の行為・運動の取り締まりを目的として設置される警察組織です。

第二次世界大戦前の日本において、主要な府県の警察部に設置された秘密警察である。
略称は特高警察、特高などと呼ばれていました。

警視庁組織犯罪家の司法警察官の取調べは、
「桜田門をナメんじゃネエ!」「一般論で認めろ!が口癖です。

一般論で送検するのは北朝鮮と日本くらいでしょう!


特高検察は恫喝で起訴

東京地検の検察官は、
「私は偉いのです!誰が貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか!」
「認めれば罰金!」
「認めなければ懲役刑!」
が口癖です。

何で、こんな理不尽な要求に迎合しなければならないのか!
家に帰りたい気持ちはありますが、
やっぱりNOです!
すると、
最後は、「えーい刑務所に送ったる!です。

勿論、刑務所に送られました。

戦前の特高です。日本は軍国化しているのです!


裁判は易です

裁判は、事実関係の故意論です。

なんでこんな裁判をしているんだと思います。

事実関係でも、唯一の証人は、
検察官の調書を完全否認します。

でも、裁判官は、
検察官の調書を完全否認したのに、被告に怯えていたとして採用しません。

このことも公判で、弁護人が、表情がこわばっているようですがと念をおして確かめています。
これに対して証人は、表情の硬さは認めますが、
事実は、はっきり言ったはずだと証言します。

公判というのは、誓約書に署名をして、
宣誓して証言するのです。
嘘を証言すれば、偽証罪です。

でも、結論ありきの裁判官は、
密室での供述調書を採用するのです。

だから警察、検察の可視化は絶対に必要なのです!

このような易者(顔相)の裁判官がいるので、
裁判所の法定でも可視化は必要です。


法の下で支配する美しい日本にするために

この事件では、敢えて「事実関係」を争いません!
争う必用がないのです。

そもそも、訴因そのものが嘘偽で、適用法誤りなのです。
検察が言う、内容嘘偽の雇用契約書を作成して渡したとしても、
入管法の在留資格の取消し 22条の4の4項 に対する幇助です。

訴因に書かれた幇助事由は、入管法の「在留資格取消」事由です!
正犯は「在留資格取消」処分をうけていません。
仮に、「在留資格取消」を受けたとしても、罪刑は国外退去処分です。
したがって、その幇助をしたとしても、日本人を国外退去にできません!

だから警視庁は、「一般論で認めろ」と言うのです!

そして検察官は、「私は偉いのです」
「認めれば罰金!認めなければ懲役刑で刑務所におくると言うのです」

日本の国会で作られた日本法を完全に無視するのです!
もちろん、私は、誇りある美しい日本の日本人です!
刑務所を選択しました!

そして今、美しい日本にするために戦っているのです。


日本は、やっぱり軍国化しています

気に入らない奴、
言うことを聞かない奴は、牢屋に打ち込むのです。

法律なんて、糞食らえです
反抗する奴は、政治家でもぶち込めるのです。

彼等は、日本をどうしようとしているのでしょう!

国会議員は責務を果たし、日本国民の生命・財産を守って下さい。

そうですか、貴方も自分の身が怖いですか!

軍国化の下で、政治家は怖くて何もしませんでした。

こんなことでは、ますます軍国化していきます。

再審請求いざ鎌倉

 
再審請求いざ鎌倉 さあクライマックスです